ヒラヤマのアフターサービス [高圧蒸気滅菌器]
機器の性能や耐久性は、使用頻度や長期利用などによる部品の寿命劣化が影響し、本来の性能が発揮されない場合や安全性の低下にも繋がります。トラブルや事故を未然に防ぐ上でも定期的な点検がとても大切です。
ヒラヤマの高圧蒸気滅菌器点検サービスは、お客様のニーズに応じて[保守点検サービス]、[IQ・OQサービス]、[ループ校正サービス]をご用意しています。
保守点検サービス
各部の劣化状況から電気・性能関連、動作確認など、詳細な項目に基づき、プロの確かな腕と厳しい目で点検いたします。
高圧蒸気滅菌器 IQ[据付時適格性確認]・OQ[運転時適格性確認]代行サービス
IQでは滅菌器が予め定められた仕様に従い設置されたことを確認し、その結果を記録します。
OQでは無負荷の滅菌器に対して操作手順どおりに使用した際、予め定められた範囲内で滅菌器が作動することを確認し、その結果を記録します。
※IQ・OQはお客様側で実施頂くものですが、代行サービスとして当社では検証と記録を行います。
高圧蒸気滅菌器 ループ校正サービス
校正炉を用いて温度測定用センサから温度表示部までの全体を通じた温度計測値と基準温度計の計測値を比較校正します。
備考1:圧力容器の安全規則について
高圧蒸気滅菌器は労働安全衛生法施行令の圧力容器に該当し、内容積(V)と最高圧力(P)の積が
0.004 < PVの圧力容器は「第一種圧力容器」、0.004 < PV ≦ 0.02の圧力容器は「小型圧力容器」、PV ≦ 0.004の圧力容器は「簡易圧力容器(第一種圧力容器適応外)」に該当します。
第1種圧力容器は、従来から設置・定期検査等の厳しい規定があります。また、小型圧力容器は年1 回の定期自主検査を実施し、3 年間の記録保存する義務、補修等の必要な措置など、安全に対する規定が設けられています。
(労働安全衛生法 第45 条、ボイラー及び圧力容器安全規則 第94 条・第95 条)
※自主検査に関する資料は、弊社製品のご購入時に自主検査確認書を添付しております。
※簡易圧力容器は自主検査の対象外ですが、点検を推奨します。
備考2:関連法規
○労働安全衛生法 第45条
事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行い、およびその結果を記録しておかなければならない。
○ボイラー及び圧力容器安全規則 第94条
1.事業者は、小型ボイラー又は小型圧力容器について、その使用を開始した後、1年以内ごとに1回、定期に次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、1年をこえる期間使用しない小型ボイラー又は小型圧力容器の当該使用しない期間においてはこの限りでない。
①小型ボイラーにあっては、ボイラー本体、燃焼装置、自動制御装置及び付属品の損傷又は異常の有無。
②小型圧力容器にあっては、本体、ふたの締付ボルト、管及び弁の損傷又は摩耗の有無。
2.事業者は、前項のただし書きの小型ボイラー又は小型圧力容器については、その使用を再び開始する際に同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
3.事業者は、前2項の自主検査を行ったときは、その結果を記録しこれを3年間保存しなければならない。
○ボイラー及び圧力容器安全規則 第95条
事業者は、前条第1項又は第2項の自主検査を行った場合において、異常を認めたときは、補修 その他の必要な措置を講じなければならない。