ヒラヤマのアフターサービス [加圧脱泡装置 / 合板試験装置]
機器の性能や耐久性は、使用頻度や長期利用などによる部品の寿命劣化が影響し、本来の性能が発揮されない場合や安全性の低下にも繋がります。トラブルや事故を未然に防ぐ上でも定期的な点検がとても大切です。
ヒラヤマのアフターサービスは、お客様のニーズと機器の特性に応じて各種サービスをご用意しています。
PTUシリーズ 定期点検サービス
定期自主検査よりも充実した点検内容をプロの確かな腕と厳しい目で点検します。
TO-506H 定期点検サービス
定期自主検査よりも充実した点検内容をプロの確かな腕と厳しい目で点検します。
TOPC-305Ⅲ ①定期点検サービス
定期自主検査よりも充実した点検内容をプロの確かな腕と厳しい目で点検します。
TOPC-305Ⅲ ②温度校正サービス
槽内温湿度の測定サービス。
TOPC-305Ⅲ ③点検校正サービス( ①+② )
定期点検と温度の測定をセットにした点検校正。
備考1:圧力容器の安全規則について
加圧脱泡装置 / 合板試験装置は労働安全衛生法施行令の圧力容器に該当し、内容積(V)と最高圧力(P)の積が
0.004<PV≦ 0.02の圧力容器は、「小型圧力容器」に該当します。
「小型圧力容器」は検定が義務付けられており、検定は弊社工場において一品ごとに実施され、検定合格品には
労働基準局のマーク・合格番号が刻印され、安全性が保証されます。
装置の使用に際しては、圧力容器本体・フタの締め付けボルト、管及び弁の損傷又は摩耗の有無などを
年1回定期自主検査の義務が有りますが、所轄官庁等への届け出等の必要は有りません。
備考2:関連法規
○労働安全衛生法 第45条
事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行い、およびその結果を記録しておかなければならない。
○ボイラー及び圧力容器安全規則 第94条
1.事業者は、小型ボイラー又は小型圧力容器について、その使用を開始した後、1年以内ごとに1回、定期に次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、1年をこえる期間使用しない小型ボイラー又は小型圧力容器の当該使用しない期間においてはこの限りでない。
①小型ボイラーにあっては、ボイラー本体、燃焼装置、自動制御装置及び付属品の損傷又は異常の有無。
②小型圧力容器にあっては、本体、ふたの締付ボルト、管及び弁の損傷又は摩耗の有無。
2.事業者は、前項のただし書きの小型ボイラー又は小型圧力容器については、その使用を再び開始する際に同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
3.事業者は、前2項の自主検査を行ったときは、その結果を記録しこれを3年間保存しなければならない。
○ボイラー及び圧力容器安全規則 第95条
事業者は、前条第1項又は第2項の自主検査を行った場合において、異常を認めたときは、補修 その他の必要な措置を講じなければならない。